不快に感じる人も少なくないと思いますが、警察官による「職務質問」は警察官職務執行法第二条第1項によって認められた活動です。この規定は、簡単にいえば挙動不審な人物や「罪を犯した」という疑いがあると思われる人には警察官が声をかけて停止させて質問できる、というものです。
犯罪への関与を疑われるなんて心外だと思われるかもしれませんが、警察官が周囲の状況、見た目、あるいは培ってきた直感を頼りに「怪しい」と感じれば、声をかける条件は整っていることになるので、「声をかけられること」自体を拒むのはほぼ不可能といえます。
職務質問はあくまでも「任意」なので、声をかけられても相手にするかどうかは自由です。「答えたくない」「忙しいので帰る」とその場を立ち去っても構いません。
ただ、このあたりの「任意」の範疇について弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士は「立ち去ろうとする相手を引き留めようと、警察官が有形力を行使する場合もあります」と指摘します。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/bc4baacba7275ce5ca2050df966c676c27cfe5cb
引用元: ・【職務質問】高圧的な警官をダマらせる方法だが…「スマホ録音・録画」で絶対に気をつけておくべきこと
お疲れ様です
そういう声が出てこないのは警察にとって
都合が悪いことをしてると自覚してるからだろ
スマホをちらつかせるのは止めた方が良い
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