読売新聞
金銭トラブルに関する賠償金を支払わず、強制執行に向けた裁判所への出頭要請にも応じなかったとして、仙台区検が宮城県岩沼市の会社役員の女性(47)を民事執行法違反(陳述等拒絶)で略式起訴した。女性は当初、不起訴となっていたが、仙台検察審査会が「逃げ得を許す結果になる」として不起訴不当を議決。検察が再捜査した。専門家は「債務者の不出頭を抑止し、被害回復にもつながりうる」と評価している。(東北総局 小山太一、徳山喜翔)
略式起訴は先月4日付。訴訟資料などによると、女性は、自身の子どもが同級生に繰り返し金銭を提供させたことを巡り、被害者側から損害賠償請求訴訟を起こされ、2016年に青森地裁弘前支部から180万円の賠償命令を受けた。だが、大半を支払わなかった。
強制執行が可能な女性の財産を明らかにするため、被害者側は財産開示手続きを仙台地裁に申し立てた。しかし、女性は地裁の呼び出しに応じず、出頭しなかった。
被害者側の告発を受け、宮城県警は24年、女性を同法違反容疑で書類送検。仙台地検は不起訴(嫌疑不十分)としたが、仙台検審が昨年9月、「(不起訴にすると)同様の事案は全て不起訴になってしまい、逃げ得を許す結果になる」と議決し、再捜査を求めていた。
検察側は女性を再度聴取したとみられ、略式起訴について「再捜査の結果だ」と説明。仙台簡裁は先月5日、女性に罰金10万円の略式命令を出した。
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https://www.yomiuri.co.jp/national/20260108-GYT1T00364/
引用元: ・【宮城】賠償金払わず出頭要請にも応じなかった会社役員の女性(47)を略式起訴…「逃げ得を許す」と不起訴不当に [ぐれ★]
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