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【利用規約】イベント中止も「返金不可」 被害起きても「自己責任」…トラブル多発〝強欲規約〟に注意

【利用規約】イベント中止も「返金不可」 被害起きても「自己責任」…トラブル多発〝強欲規約〟に注意
1: SnowPig ★ 2025/11/21(金) 20:05:50.28 ID:??? TID:SnowPig
予約後は一切キャンセル不可、返金はしません-。
イベントなどのチケットを巡り、業者側のこうした利用規約が原因でトラブルになるケースが後を絶たない。
購入者が一方的に不利益を受けるような規定は消費者契約法上無効だが、実際の返金にはつながらず、泣き寝入りを強いられることもある。
被害救済に取り組む弁護士は「主催者が過去に問題を起こしていないか調べた上で、契約の判断をしてほしい」と警鐘を鳴らす。
■強風は「天災」?
「イベントが中止になったのに、代金の返還を拒否された」
消費生活センターにこんな苦情が寄せられたのは令和3年12月下旬のことだった。
その月の17~19日に大阪市住之江区の会場で予定されていた夜空にLEDのランタンを飛ばすクリスマスイベント。
強風を理由に一部日程が中止されていた。
主催者は神戸市のイベント運営会社で、全国各地で同様のイベントを開催している。
同社がチケット代金の返還に応じなかったのは、購入者が同意した規約に「天災、感染症拡大、その他の非常事態による中止は返金しない」という定めがあったからだ。
強風は「天災」もしくは「非常事態」にあたるというのが会社側の主張だった。
このため、当事者に代わって特定適格消費者団体である「消費者支援機構関西」が会社側を相手取り、代金返還義務の確認訴訟を大阪地裁に提起。
今年11月の地裁判決は規約の「天災」に強風は例示されておらず、また非常事態にも該当しないとして、会社側に代金相当額の支払い義務があると認めた。
運営会社は団体から提訴された後、規約を一部変更。
「中止までに生じた費用などに相当する額の返金を受けられない」と規定した。
しかし、団体側は、費用負担のリスクを消費者側に全面的に押し付けるものだとして改定後の内容も消費者契約法に違反すると主張。
差し止めを求めて大阪地裁に再び提訴し、現在も係争中だ。
つづきはこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/91741b46bcc1038f8cc02f44b9ec11ccb12e4edc

引用元: ・【利用規約】イベント中止も「返金不可」 被害起きても「自己責任」…トラブル多発〝強欲規約〟に注意

2: 名無しさん 2025/11/21(金) 20:09:26.72 ID:ClO7Q
モノにもよるんじゃないかな

3: 名無しさん 2025/11/21(金) 20:11:55.82 ID:3zxaV
後出しで規約を変えてもいいんかこれ。

>>3
まぁ「全く構わない」とされたら、影響や被害を受けた場合には完全な泣き寝入りだよな

4: 名無しさん 2025/11/21(金) 20:14:37.73 ID:8QEhX
万博…

5: 名無しさん 2025/11/21(金) 20:16:15.90 ID:CpEZf
スカイランタン関係のイベントはなぜか人気があるんだけど、ランラン購入を含むチケット代が高いし、空に飛ばしたランタンの回収&廃棄についても問題起きてるので、どちらにしてもどうなんかなーという

7: 名無しさん 2025/11/21(金) 20:20:09.77 ID:gdAFq
風には弱そうだな

コメント

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