家庭の事情もあって、対応は様々だ。親の立場からは、こんな声があがる。
「自分名義の口座に貯めてもらっていて、大学進学する際にまとめて渡されました。ちゃんと貯めてくれていたんだなと思いましたね。とはいえ、僕自身は子どもがもらったお年玉は自分がもらって、貯めていないですね……」(40代男性・子どもは5歳と0歳)
「母親に全部吸い取られましたね。その分、自分の子どもにはしっかり渡そうと思って、一度も預かったことはありません」(40代女性・子どもは12歳)
確かに金額が多い場合には親が「預かる」のも一案かもしれないが、子どもが成長すれば「返して」と言われることもあるはずだ。法的にはどう考えられるのだろうか。池田誠弁護士に聞いた。
●「未成年者の財産は親が管理するのが原則」
――まず原則として、子どもがもらったお年玉を親が預かることは法的にはどう考えられますか
未成年者の財産は、親(親権者)が管理し、かつ代表するというのが民法の原則です(民法824条)。ですので、お年玉が高額な場合はもちろん、ジュース代くらいの金額であっても、その管理は親権者に委ねられます。
また、子どもが小さければ親権者が管理するのが自然な流れとなるでしょうが、成人間近であってもこの原則は変わりません。ただ、ご家庭によっては、
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https://news.yahoo.co.jp/articles/e01cd55b9c41f69ecac13df7a6d2bde15c2de356
引用元: ・【お年玉】親に強制没収されたお年玉、子どもは「お母さん銀行」に権利を主張できるのか?
利子つけて返せ😡
もう中高生で昨日数えてたけど数十万あって笑った
お年玉は毎年15万前後貰えた
良い時代だった民主党政権時代
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