■長男が両親の死後に生きるための最終手段は生活保護
ただ懸念点といえるのは、長男の慎二さんが65歳未満の時点で生活保護の受給が開始した場合、「働くことを促される」という点である。65歳より若い人が生活保護費を受給する場合、働くのが困難と見なされるような病気の診断を受けていなければ、ハローワークなどで求職活動をおこなわなければならないからだ。病気や障害などの「働けない事情」がなければ、働かずに生活保護を受け続けるのは難しいのである。慎二さんは病気の診断を受けていない。
ひきこもり当事者の中には、「生活保護を受けて、一生働かないで暮らしたい」という願望を口にする人がいるが、そんなに甘くはないことも知っておくべきだろう。
「働くことが難しい子ども」が生活保護を受けているケースは少なくないが、親からの「働け」という圧力が嫌で、別居して生活保護の申請は認められたものの、その後ケースワーカーからの「働くように」という指導がコワくて、自宅に戻ったひきこもりの子もいることは知っておいたほうがよいだろう。
また、別居して生活保護の受給をしていた子どもが、親の死によって財産を相続するケースもある。財産を相続すると、生活保護が停止するだけではなく、それ以前にかかった医療費などの返還を求められるケースもある。自治体に返還するくらいなら、自分は相続放棄をして、他の兄弟姉妹に自分が相続するはずだった分の財産をあげたいと考える人もいるが、相続放棄もできないのが原則だ。
生活保護の申請に関しては、活用できる財産がない場合に制度を利用するのが順当だと思うが、「65歳未満で病気を患っていない人」が申請をおこなう場合は、働くことも覚悟した上で申請することが必要だろう。
引用元: ・「一生働きたくない」生活保護で税金・医療・介護費ゼロが理想という39歳 [878978753]
それも正解
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