未成年者誘拐の罪に問われているのは、岩手県奥州市の無職・千葉裕生被告(28)です。
起訴状によりますと、千葉被告はSNSで知り合った大町市の女子高校生(当時16歳)が未成年であると知りながら、去年8月に保護者に無断で連れ去り、自宅で寝泊まりさせるなどしたとされます。
初公判では2人が交際関係にあり、被告が「駆け落ちしよう」と連絡していたことが明らかになっています。
16日の裁判で被害者の母親は「あなたの歪んだ行動が私たちを傷つけた。一生忘れることなく生き続けてほしい」などと話しました。
検察側は「自身の欲求の赴くままに犯行に及びきわめて身勝手」として、懲役2年を求刑しました。
一方、弁護側は「被告人の反省は真摯で、若年で更生の可能性がある」として、執行猶予付きの判決を求めました。
被告は「親子・家族というかけがえのない関係を2カ月もの間奪い去ってしまい、本当に申し訳なく思う」と涙ながらに謝罪しました。
判決は2月1日に言い渡されます。
引用元: ・【裁判】16歳女子高生と2ヶ月同棲した28裁判彼氏に、懲役2年求刑
ちゃんと親の許可取れば良かっただけ
外国だったらヤバかったよ
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