金融庁は、本日、損害保険ジャパン株式会社(本店:東京都新宿区、法人番号4011101023372、以下、「損保ジャパン」という。)及びSOMPOホールディングス株式会社(本店:東京都新宿区、法人番号9011101055980、以下、「SOMPOホールディングス」という。)に対し、下記のとおり業務改善命令を発出した。
記
Ⅰ.業務改善命令の内容
1.損保ジャパン
保険業法第132条第1項に基づく命令(業務改善命令)
(1)業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること
① 今回の処分を踏まえた経営責任の明確化
② 適切な保険金等支払管理態勢の確立
・ 不正請求を防止するための態勢整備(適正な損害調査を実施するための方策、顧客本位の視点から修理業者の紹介サービス等を実施するための方策、不正請求に係る予兆情報を一元的に管理し必要な対応を図るための態勢整備の検討・実施を含む)
・ 公正かつ的確な審査体制・手続きの確立(詳細な調査が未実施であることにより不適切な不払いとなっている可能性のある事案の検証、検証結果に基づく顧客対応を含む)
③ 実効性のある代理店管理(保険募集管理)態勢の確立(代理店の特性に応じた適正な保険募集を確保するための方策、代理店に対する適切な出向管理の検討・実施を含む)
④ コンプライアンス・顧客保護を徹底するための態勢の確立(不芳情報を適時に把握するとともに、社長を含む経営陣等に適切に報告されるための方策、当局への適正な報告を確保するための方策を含む)
⑤ 営業優先ではなく、コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成(顧客の利益よりも自社の利益を優先する企業文化の是正策を含む)
⑥ 上記を着実に実行し、定着を図るための経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化
(2)上記(1)に係る業務の改善計画を、令和6年3月15日(金曜日)までに提出し、ただちに実行すること
(3)上記(2)の改善計画について、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和6年5月末とする)
2.SOMPOホールディングス
保険業法第271条の29第1項に基づく命令(業務改善命令)
(1)損保ジャパンの業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること
① 今回の処分を踏まえた経営責任の明確化
② 保険持株会社として、子会社である保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するための態勢の構築(損保ジャパンの内部統制の十分性・実効性を適時・適切に把握し適切な経営管理を行うための方策を含む)
③ 営業優先ではない、コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土を子会社である保険会社に醸成させるための態勢の構築(顧客の利益よりも自社の利益を優先する企業文化の是正策を含む)
④ 上記を着実に実行し、定着を図るための経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化
(2)上記(1)に係る業務の改善計画を、令和6年3月15日(金曜日)までに提出し、ただちに実行すること
(3)上記(2)の改善計画について、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和6年5月末とする)
※以下、処分理由等の全文は非常に多量のため省略します。ソース元にてご確認ください。
金融庁 令和6年1月25日
https://www.fsa.go.jp/news/r5/hoken/20240125/20240125.html
引用元: ・【金融庁】損害保険ジャパン及びSOMPOホールディングス に対する行政処分 [雑用縞工作★]
公務員なら逮捕なのに
きたない企業と癒着の
検察
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