判決によると、男性は2001年、同協議会で福祉用具の製作などを行う技術職として働き始め、19年に事前の打診がないまま総務課への配転を命じられた。訴訟では、慰謝料など110万円を求めていた。
1審・京都地裁と2審・大阪高裁は、同協議会との間に男性が技術職として働く合意があったと認定した上で、業務上の必要性があったとして配転命令を適法と判断した。これに対し、最高裁は「職種や業務内容を限定する合意がある場合、使用者は労働者の同意なく配転を命じることはできない」とする初判断を示し、2審判決を破棄。賠償責任の有無などを判断させるため、審理を大阪高裁に差し戻していた。
読売新聞 2025/01/23 16:01
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250123-OYT1T50123/
引用元: ・【差し戻し控訴審】同意ない配置転換「違法」 滋賀県社協に88万円支払い命じる 大阪高裁 [蚤の市★]
それなら、不要になった職員はクビにするしかないね
合意を得ればいいじゃん
対話できないタイプ?
日本語通じない人?
地裁と高裁が適法としたほうがびっくりだわ
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